Categories: 外国人雇用

入社日に要注意!新卒採用の留学生

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

卒業を控えた新卒採用の従業員の入社日を
4月1日としている会社は多いかと思います。

当然、留学生も同様にお考えでしょう。

しかし、
留学生には在留資格が付きまといます。

「留学」の在留資格のままでは働けません。
何らかの、働ける在留資格に変更することになります。

気をつけなければならないのが、
変更の許可がおり、
在留カードが発行されるまでは働けません。

変更の申請をしても
それだけでは在留資格は変わりません。

許可されていないにも関わらず
「留学」の在留資格のまま働くと
不法就労です。

入社式だけであればいいのか、
研修は働いていないからいいのか、
というわけにもいきません。

入社式も研修も業務の一環として
参加が義務付けられている場合は、
労働の一環として給与が支払われますので。

給与は在留資格の許可が出てから支払うとしても、
その間に働いた給与ですので
同じく不法就労。

さらに気をつける必要があるのは、
アルバイトをそのまま正社員にするケース。

卒業したら、
アルバイトもできませんので注意しましょう。

外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください。
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります。
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索
ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索
微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912
关于经营·管理签证详细内容👆
会社設立 詳細は👆
officeyou12

Recent Posts

外国人受入環境整備交付金

ご訪問頂きありがとうございます…

1日 ago

給与計算のミスを防ぐ!割増賃金と手当の関係

ご訪問頂きありがとうございます…

3日 ago

労働法違反がもたらす5つの深刻な影響

こんにちは。外国人のビザと雇用…

1週間 ago

【外国人関係】最新情報3選+α 9/9

こんにちは。外国人ビザと雇用の…

2週間 ago

令和7年度の出入国在留管理庁関係経費について

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

This website uses cookies.