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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
卒業を控えた新卒採用の従業員の入社日を
4月1日としている会社は多いかと思います。
当然、留学生も同様にお考えでしょう。
しかし、
留学生には在留資格が付きまといます。
「留学」の在留資格のままでは働けません。
何らかの、働ける在留資格に変更することになります。
気をつけなければならないのが、
変更の許可がおり、
在留カードが発行されるまでは働けません。
変更の申請をしても
それだけでは在留資格は変わりません。
許可されていないにも関わらず
「留学」の在留資格のまま働くと
不法就労です。
入社式だけであればいいのか、
研修は働いていないからいいのか、
というわけにもいきません。
入社式も研修も業務の一環として
参加が義務付けられている場合は、
労働の一環として給与が支払われますので。
給与は在留資格の許可が出てから支払うとしても、
その間に働いた給与ですので
同じく不法就労。
さらに気をつける必要があるのは、
アルバイトをそのまま正社員にするケース。
卒業したら、
アルバイトもできませんので注意しましょう。
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