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外国人ビザ専門 中国語が話せる
行政書士・社労士の大西祐子です
週末、京都市国際交流会館で
ビザの無料相談会参加してきました。
大学院に通っている方や、起業したい方等、
優秀な方が多く、
留学生の年である京都市の特徴でしょうか。
刺激が多い一日でした。
「再入国」の英語がパッと出てこず、
使わなければ語学力は退化すると実感したところです。
さて、今週の外国人関係最新情報ダイジェスト。
特定技能関係が動いています。
パブコメより
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000268750
入管とは関係ありませんが、
一人ブラックになりがちな個人事業主。
健康管理については自ら行うことが基本。
心身に配慮して働き、
健康的な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、
自らの健康状態を自覚し、
心身の健康の保持増進に努めることが重要。
分かっているけれど・・・
パブコメより
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230409&Mode=0
「聞いていたのと条件が違う」は即退職可能、
というのは労働法にあり、
育成就労も条件が違えば転職の理由になる方向。
それ以上の職場情報提供もしましょうと。
如何に魅力的に魅せるかが求人のポイントかもしれません。
パブコメより
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230407&Mode=0
令和6年度の介護福祉士国家試験より
実技試験が廃止されることに伴う改正。
介護福祉士の資格取得を目的とした就労の際には、
介護施設における研修内容が
「介護過程Ⅲ相当の専門的技術の習得」
に配慮したものであることを新たに求める、
とのこと。
官報より
https://kanpou.npb.go.jp/20240215/20240215g00035/20240215g000350011f.html
全分野、在留資格申請時に協議会加盟が必要になります。
「特定の分野に係る要領別冊」も更新されています。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
令和6年6月15日以降は、
『入管申請時には加盟済』でないと、
在留資格「特定技能」への入管申請ができなくなります。
建設、経産省3分野以外は令和6年6月15日より前であれば、
配属後、4カ月以内の協議会加入で可でした。
これがなくなります。
ご注意くださいませ。
その他、分野によっては若干変更があります。
誓約書や新様式についても、分野毎に掲載があります。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00485.html
育成就労制度の創設等に関する質疑について回答しています。
「一発これで大正解みたいな答えは出ない」
とかなり流動的な制度になりそうです。
永住に関しては、
長い目で見たときに不適切な永住者の在り方を放置すると、
日本の社会全体が永住者を受け入れなくなってしまい、
きちっと対応することによってむしろ永住者の受入につながるとも。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37885.html
訪問系サービスに従事させるか、見当が行われています。
https://www.otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/
タイから5機関、
ブータンから2機関の
認定送出し機関のリストから削除されています。
飲食料品製造業分野特定技能2号技能測定試験について
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-71.pdf
外食業分野における試験実施要領。
2号試験についてはこちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html#a2
実務経験証明書についてもひな形があります。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
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