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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
令和6年6月15日以降は、
『入管申請時には加入済み』でないと、
在留資格「特定技能」への入管申請が
できなくなります。
以下、
建設、経産省3分野以外は
令和6年6月15日より前であれば、
配属後、4カ月以内に
協議会に加入していれば問題ありません。
令和6年6月15日以後は、
この猶予がなくなり、
入管申請前に
必ず協議会に加入する必要があります。
また、登録支援機関に支援の全部を委託する場合、
登録支援機関も協議会に
加入しなければならない分野があります。
・飲食料品製造
・外食業
・造船・舶用工業分野
・航空分野
・自動車整備
・宿泊
登録支援機関も、
入管への申請の前に協議会への加入が必須になります。
ご注意くださいませ。
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