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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
中国人の方が日本にいる親族を訪ねて遊びに来る場合は、
直接中国の日本語大使館や領事館でビザ(査証)を取ってきます。
親族や友達を訪問するためのビザには
1回限りのシングルビザと、
何度も来れるマルチビザがあります。
「親族」は原則として
血族及び姻族3親等以内の関係です。
血縁関係にある人と、
養子縁組をしている場合の血族も含まれます。
血がつながっていれば、
いとこ、はとこ、みいとこも含まれます。
ビザを取るためには、身元保証人が必要です。
外国人が身元保証人になる場合は、
制限があります。
a.「外交」、「公用」、「永住者」又は「特別永住者」(被扶養者を除く)
b.「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動(特定研究活動、特定情報処理活動)」又は「特定活動(高度学術研究活動、高度専門・技術活動若しくは高度経営・管理活動)」
さらに、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、
扶養されている人は保証人になれません。
扶養している人に頼みます。
有効期間は「3か月」です。
滞在期間は、審査により、
「15日」、 「30日」、「90日」のいずれかとなります。
ちょくちょく日本に住む家族を訪れるため、
その都度ビザ申請をするのは面倒、
という方も多いでしょう。
そんな方のためにマルチビザがあります。
しかし、マルチビザが取れる方は制限があります。
以下の条件を満たしている必要があります。
「外交」(注3)、「公用」(注3)、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」、「投資・経営」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、 「技術・人文知識・国際業務」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動(イ)・(ロ)」、「高度人材に係る特定活動告示イ,ロ又はハの適用を受けた『特定活動』」
「永住者」、「特別永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「技能実習」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動(対象者に含まれている方以外)」は対象外です。
身元保証書も不要ですが、
シングルビザの提出書類とは異なります。
中国の場合、
所轄の領事館指定の代理申請機関を通さなければならず、
更に代理機関によって扱いが変わることがあります。
ご注意ください。
外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください。
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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