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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「先生、結婚したいのでビザ(在留資格)の手続きしてください」
とのお問合せを中国人の方からいただきました。
日本人と結婚して、
日本で暮らしたいため「日本人の配偶者等」の在留資格が欲しいとのこと。
在留資格がなければ、結婚できないと思っていたようです。
申請手続きは反対で、
まず、結婚をして、偽装ではなく真の結婚だと証明した上で、
在留資格の申請を行います。
結婚は両方の国で成立している必要があります。
外国で結婚を成立させた場合は、
日本に届け出て、
日本の戸籍に結婚した旨の記載をさせなければなりません。
外国人は戸籍には入りませんが、
結婚した旨の記載はされます。
国によっては、日本で結婚を成立させた場合、
本国には届出等がいらないところもあります。
本国の法律によって扱いは様々です。
中国もその一つで、
日本で結婚手続きを行うと中国側の証明が出ません。
日本に住み続ける場合は良いのですが、
夫婦で中国に住むとなると、証明がなくて大変だと聞きます。
「日本人の配偶者等」の申請の順番は
① 結婚手続きを行う
② 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う
「日本人の配偶者等」の在留資格申請する前に、
まずは結婚手続きを行いましょう。
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