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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
従来、日本で働ける外国人は
高度な専門的な知識や能力を持った方に
限られていました。
しかし、人手不足の関係か、
次第に緩やかになってきています。
そんな中、将来の金の卵である留学生については、
就職しやすくなる方向に動いています。
その枠組みが、専門学校にも広がってきています。
外国人留学生等
高度外国人材の定着率を向上するための
取り組みが行われています。
・未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言)
令和5年4月27日の提言です。
その中で、
専門学校卒業者が、
専門知識・技能やその応用が発揮できるようにするため、
企業等と連携て、質の高い専門学校を認定する制度を新たに創設。
認定を受けた学校を修了した留学生については、
在留資格「技術・人文知識・国際業務 」への変更については柔軟に対応。
大学等を卒業した留学生と同等の取扱いとする。
また、特定活動46号について、認定を受けた専門学校を修了した留学生などは
大学卒業者と同等の者も対象に加える。
専門学校を終了した留学生は、高度専門士に限られます。
・規制改革実施計画
令和5年6月16日に閣議決定された計画です。
外国人材の受入・活躍の促進について言及されています。
専門学校を卒業した外国人材に一層の活躍の機会を提供するための施策。
法務省及び文部科学省が行う検討。
①一定の要件を満たした専門学校の卒業生を、文部科学大臣が認定する
②認定された留学生は、
在留 資格「技術・人文知識・国際業務 」の取得について
大学等の卒業生と同等に、業務と専攻の関連性を柔軟に取り扱う。
③特定活動46号について、
認定を受けた専門学校を修了した留学生(高度専門士に限られますが)
などを大学卒業者と同等のものとして、新たに対象に加える。
ちなみに
「外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定する専修学校の専門課程」
については、専修学校が申請を行わなければなりません。
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