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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人留学生が雇いやすくなっていますが、
専門学校を卒業した留学生については一定の条件があります。
認定を受けた専門学校の学科を修了していなければいけません。
では、どのような専門学校の学科が認定されているのでしょうか。
1.「職業 実践専門 課程」の 認定を受けている課程 であること
2. 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、
継続的かつ安定的であること
3. 認定を受けようとする 学科に在籍する生徒のうち、
外国人留学生割合が2分の1の範囲内
・日本人生徒との交流の機会が確保されている
・日本社会に対する理解促進の環境が整備されている
2分の1を超える場合:
・学科を修了した生徒の就職率の平均が 90%以上
・かつ、日本社会の理解の促進に資する授業科目が、
全課程の修了に必要な総授業時数のうち
300 時間以上開設されている
4. 外国人留学生の受入れに関する
不適切 な事情その他
目的に照らして不適切と認められる事情が ないこと。
「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件として
・技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業した
・技術・知識に関連する科目を専攻して
本邦の専修学校の専門課程を修了したこと
とありますが、
認定を受けた専門学校の職務として、
緩やかに審査されます。
また、特定活動46号についても対象となります。
就職先の幅が広がってきます。
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