ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
週末は常任理事会やセミナーで満載
スケジュールに空白を作ることを目標にしつつ
さて、今週の最新情報ダイジェスト
大きいところは
(令和6年4月11日一部改正)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/01.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001243796.pdf
技能実習運用要領が変更になっています。
郵送申請や、時間外労働、コロナ特例、
さらに、法的保護講習、
技能実習に関わる関係者の役割
宿泊施設の条件等が明記されています。
次の法的保護講習に盛り込むべき事項が
増えています。
主に妊娠出産育児休業あたりです。
在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子) | 出入国在留管理庁 www.moj.go.jp
在留資格の説明に加えられています。
具体的な必要書類が掲載されていますが
それほど面倒な手続きではなさそうです。
官報より
インターネット版官報 独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで kanpou.npb.go.jp
難民申請3回目以降は強制送還できる
改正入管法
6月10日に全面施行となります。
最後までご覧いただきありがとうございます。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.