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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
令和6年4月1日以降、
特定技能外国人の定期届出が
ちょっと簡素化されました。
特定技能所属機関、登録支援機関は
3か月に1回、
14日以内に届出が必要です。
その際の、
添付書類の添付扱いが変わっています。
今まで
定期面談を行った後、
以下の書類を添付書類として添付が必要でした。
令和6年4月1日以降
問題が認められなかった場合、添付は不要。
ただし、問題が認められた場合は
定期面談報告書の写しの添付が必要です。
添付が不要なだけで、
定期面談報告書は
作成して保存する必要はあります。
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