Categories: 特定技能

特定技能定期届出簡素化?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

令和6年4月1日以降、
特定技能外国人の定期届出が
ちょっと簡素化されました。

特定技能所属機関、登録支援機関は
3か月に1回、
14日以内に届出が必要です。

その際の、
添付書類の添付扱いが変わっています。

今まで
定期面談を行った後、
以下の書類を添付書類として添付が必要でした。

  • 支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号又は第4-3号)
  • 定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)

令和6年4月1日以降
問題が認められなかった場合、添付は不要。

ただし、問題が認められた場合は
定期面談報告書の写しの添付が必要です。

添付が不要なだけで、
定期面談報告書は
作成して保存する必要はあります。

☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください

☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります

☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系

☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索
ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索
微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912
关于经营·管理签证详细内容👆
会社設立 詳細は👆
officeyou12

Recent Posts

This website uses cookies.