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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」
についてのパブコメが出ています。
「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(案)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント パブリックコメントの「「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(案)に関する御意見の募集について」に関する意見募集の実 public-comment.e-gov.go.jp
「聞いていたのと条件が違う」は即退職可能、
というのは労働法にあり、
育成就労も条件が違えば転職の理由になる方向。
それ以上の職場情報提供もしましょうと。
如何に魅力的に魅せるかが求人のポイントかもしれません。
労働条件(職業安定法)
募集・採用状況や職業能力の開発・向上及び職場定着の促進に関する取組状況(若者雇用促進法)
中途採用者数の割合(労働施策総合推進法)
育児休業の取得状況(育児介護休業法)
プラチナくるみん取得 企業の次世代育成支援対策の実施状況(次世代育成支援対策推進法)
女性の活躍状況(女性活躍推進法)
など
企業・業務に関する情報
企業の安定性、事業・業務内容、習得できるスキル、入社後のキャリアパスなど
環境に関する情報
在宅勤務、テレワーク、副業・兼業の可否、女性の活躍状況、育児休業等の取得状況、短時間勤務など
その他
転職者の場合は中途採用者割合・離職率、研修制度など
非正規雇用労働者の場合は、就職後のキャリア形成、正社員転換制度の有無・実績など
所属予定の部署や、
担当予定のプロジェクトチーム単位で情報を提供すると、
ミスマッチが防げ、離職防止にも
なるでしょう。
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