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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
入管から、
2名以上の外国人が共同で事業を経営するとして
「経営・管理」の在留資格が認められた事例が公表されています。
外国人AさんとBさんがそれぞれ500万円出資。
日本で輸入雑貨業を行う行うということで、
資本金1,000万円のX社を設立。
Aさんは、通関手続をはじめとする輸出入業務等海外取引の専門家。
Bさんは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家。
Aさんは、海外取引業務の面から、
Bさんは、輸入品の管理及び経理面から、
それぞれにX社の業務状況判断。
経営方針については、
共同経営者として合議で決定することとしている。
AさんとBさんの報酬は、
事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われる。
外国人Cさん600万円、Dさん800万円を出資して、
日本で運送サービスを営む
資本金1,400万円のY社を設立。
運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、
CさんとDさんはそれぞれの地域を担当し、
それぞれが自らの担当する地域について、
事業の運営を行う。
Y社全体としての経営方針は、
CさんとDさんが合議で決定。
C及びDの報酬は、
事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で
支払われることとなっている。
外国人Eさん800万円とFさん200万円を出資して、
日本でデジタルマーケティングに関する
専門的トレーニングや教育を提供する事業を行うため
資本金1,000万円のZ社を設立。
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
を活用して起業活動を行う。
Eさんは、過去の起業や人材育成の経験を活かしたCEO兼ヘッドトレーナー。
Fさんは、長年のマーケティング会社での経験を活かしチーフ・マーケティング・オフィサー。
EさんとFさんが共同で事業を運営予定。
このような件であれば、
二人で「経営・管理」も可能のようです。
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