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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
令和6年 3月に改訂『「経営・管理」の在留資格の明確化等について』が更新されています。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001382036.pdf
改訂部分は以下。
ちなみに、ルビもふられています。
入管も親切になってきています。
「有償新株予約権の発行により調達した資金について」
が追加になっています。
「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」
という条件があります。
株式会社の資本金の額、
合名会社、合資会社、合同会社の出資の総額が
500万円以上であればこれを満たします。
「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」
について、
新株予約権の発行による払込金の取扱いが変わっています。
以下の(1)・(2)両方を満たす部分は、
「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」
に充てることができます。
(1)新株予約権の発行によって払い込まれた、
返済義務のない払込金であること
(2)(1)の払込金について、
将来、新株予約権が権利行使されることで払込資本となる場合
及び権利行使されずに失効し利益となる場合の
いずれであっても、
資本金として計上することとしていること
① 新株予約権の発行にあたり締結された投資契約書
J-KISS型新株予約権契約書など
② 上記①の締結によって実際に払い込まれた額を証明する資料
通帳の写し若しくは取引明細書の写し
③ 上記①の締結によって実際に払い込まれた額のうち、上陸基準省令「経営・管理」の項の第2号ロの
「500万円」として計上して申請しようとする額について、将来、新株予約権が権利行使された際に資本金として計上することの誓約書等
この規定の申請がどれだけ行われるのかもはや未知数。
大企業向けの規定なのかもしれませんが、
かいくぐって適用したいというお客さまの需要に
どこまで応えられるか粛々と手続きを進めます。
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