こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士
&外国人雇用専門社労士の大西祐子です
週末は行政書士会の理事会、
そして自治会の総会
と会議続き
合間で16日のセミナー資料を作りこみました
今月のテーマは、就労関係の在留資格です。
さて、
今週の外国人関係の更新情報ダイジェスト版
「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」の公表 | 出入国在留管理庁 www.moj.go.jp
上陸拒否人数は、タイ、パキスタン、インドネシア、スリランカと続きます。
隊が全体の23.9%。圧倒的にトップです。
令和元年に多かった中国は10位。
拒否理由のトップは、「入国目的に疑義のある事案」。
上陸特別許可の事例は、参考にしにくいです。
改めて深堀します
ベトナムに関する情報 | 出入国在留管理庁 特定技能制度における各国情報 www.moj.go.jp
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004427.pdf
特定技能外国人表が変更になっているようです。
改めてベトナムの受入について
復習がてら読んでみるのも良いかもしれません。
製造業における特定技能外国人材受入れに関するFAQ|特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) 製造業における特定技能外国人材受入れに関するFAQを掲載しています。製造分野特定技能1号評価試験とは一定の専門性・技能を有 www.sswm.go.jp
https://www.sswm.go.jp/assets/img/top/ukeire_faq.pdf
全32ページ
製造業関係は難しいですので、
こちらも復習がてら読んでおくと良いかもしれません。
最後までご覧いただきありがとうございます。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.