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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
入管庁から上陸特別許可がされた事例、
拒否された事例が公表されています。
入管法に上陸のための条件が定められています。
国にとって好ましくない外国人の入国を禁止し、
適当と認める条件を持っている外国人のみ入国させる
というのは、各国共通の原則です。
日本では、公衆衛生、公の秩序、国の治安などが
害する恐れがある外国人については、
上陸が拒否されます。
しかし、上陸の条件を満たさなくても、
入国目的や、上陸拒否の内容、
上陸拒否事由が発生してから経った期間、
日本にいる家族の状況等を
総合的に判断した上で、
法務大臣が特別に上陸を許可することもあります。
これが、上陸特別許可です。
過去に不法残留などがあり退去強制されたり、
出国命令を受けて出国した場合は、
一定期間、日本に上陸することができません。
上陸拒否期間は下記のとおりです。
① 退去強制された者で、その退去の日前に退去強制・出国命令を受けた出国なし
退去強制された日から5年
② 退去強制された者で、その退去の日前に退去強制・出国命令を受けた出国あり
退去強制された日から10年
③ 出国命令により出国した場合
出国した日から1年
④ 日本国又は日本国以外の法令に違反して
1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合等
無期限
入管から公表されている事例が簡潔すぎ、
あまり参考にならないかもしれません。
個別の背景と日本に来る必要性を
粛々と訴えて許可をもらうしかないのでしょうね。
不法残留で退去強制になっても、
実費で帰国すれば認められる?
婚姻期間が長くて子供があれば、
2回目の退去強制でも認められる?
不法入国・不法残留でも、
風営法違反で懲役刑(執行猶予有)も
一定期間経てば認められる?
退去強制から10年弱も経過すれば、
いいのでしょうか
不法残留で国費により送還された場合は認められない?
1年も経たず、婚姻期間も短いからかもしれませんが。
器物損壊等で過去2回の起訴余裕、
3回目の退去強制は認められない?
婚姻期間が短すぎるのも影響しているのでしょうか。
窃盗、不法残留で懲役刑。
自らの負担で帰国しても
5年程度では認められないようです。
あへん法違反・関税法違反で懲役刑。
2度目の退去強制は
10年以上経っても認められないようです。
婚姻期間が27年と長くても、
薬物は厳しいのでしょうか。
あくまで、表面的なところしか分からない事例です。
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