上陸特別許可はどのようなときにされる?~日本人の配偶者編~

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

入管庁から上陸特別許可がされた事例、
拒否された事例が公表されています。

〇上陸特別許可とは

入管法に上陸のための条件が定められています。
国にとって好ましくない外国人の入国を禁止し、
適当と認める条件を持っている外国人のみ入国させる
というのは、各国共通の原則です。

日本では、公衆衛生、公の秩序、国の治安などが
害する恐れがある外国人については、
上陸が拒否されます。

しかし、上陸の条件を満たさなくても、
入国目的や、上陸拒否の内容、
上陸拒否事由が発生してから経った期間、
日本にいる家族の状況等を
総合的に判断した上で、
法務大臣が特別に上陸を許可することもあります。
これが、上陸特別許可です。

〇上陸拒否の期間

過去に不法残留などがあり退去強制されたり、
出国命令を受けて出国した場合は、
一定期間、日本に上陸することができません。
上陸拒否期間は下記のとおりです。

① 退去強制された者で、その退去の日前に退去強制・出国命令を受けた出国なし
  退去強制された日から5年

② 退去強制された者で、その退去の日前に退去強制・出国命令を受けた出国あり
  退去強制された日から10年

③ 出国命令により出国した場合
  出国した日から1年

④ 日本国又は日本国以外の法令に違反して
1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合等
  無期限

〇事例

入管から公表されている事例が簡潔すぎ、
あまり参考にならないかもしれません。
個別の背景と日本に来る必要性を
粛々と訴えて許可をもらうしかないのでしょうね。

許可された事例

不法残留で退去強制になっても、
実費で帰国すれば認められる?

婚姻期間が長くて子供があれば、
2回目の退去強制でも認められる?

不法入国・不法残留でも、
風営法違反で懲役刑(執行猶予有)も
一定期間経てば認められる?

退去強制から10年弱も経過すれば、
いいのでしょうか

日本人の配偶者の不許可事例

不法残留で国費により送還された場合は認められない?
1年も経たず、婚姻期間も短いからかもしれませんが。

器物損壊等で過去2回の起訴余裕、
3回目の退去強制は認められない?
婚姻期間が短すぎるのも影響しているのでしょうか。

窃盗、不法残留で懲役刑。
自らの負担で帰国しても
5年程度では認められないようです。

あへん法違反・関税法違反で懲役刑。
2度目の退去強制は
10年以上経っても認められないようです。
婚姻期間が27年と長くても、
薬物は厳しいのでしょうか。

あくまで、表面的なところしか分からない事例です。

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