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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
現在「高度専門職1号ロ」の在留資格を持っています。
転職したら在留資格を変更する必要と聞いたのですが、
転職後も「高度専門職1号ロ」の条件に当てはまる場合、
そのまま変更しなくても大丈夫ですか?
という在留資格「高度専門職1号ロ」の方からのご質問がありました。
結論からいうと変更の申請が必要です。
高度専門職1号の場合、活動を行う機関(会社など)が指定されています。
在留資格をもらったときに
「指定書」という紙をもらっているはずです。
この「指定書」がある場合、
指定書に書かれている内容が変われば、
変更申請が必要なのです。
高度専門職1号の指定書に書かれていることは
次のとおりです。
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ロの規定に基づき、
同号ロに定める活動を行うことのできる本邦の公私の機関を次のとおり指定します。
この下に、所属機関の名称が書かれています。
転職して所属機関が変われば、変更申請が必要なのです。
たとえ、転職をして
高度専門職1号ロの条件に当てはまっていても、
在留資格変更申請が必要になります。
変更申請を行わずに働くと不法就労になりますので、
ご注意ください。
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