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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
退職後、失業手当(基本手当)をもらいながらお仕事をする中で、
ちょっとアルバイトするケースもあるかもしれません。
その場合、失業手当(基本手当)はどうなるのでしょうか?
基本手当の計算式は、
(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率
給付率は、離職時の年齢と賃金により決まっており
45%~80%です。
月給20万円程度の方の基本手当は約13.5万円程度
月給30万円程度の方の基本手当は約16.5万円程度
60歳以上の方はもう少し低くなります。
さらに、上限・下限もあります。
生活費が足りないのでアルバイトしようと思うかもしれません。
アルバイトをして収入がある場合、
収入額により減額される場合があります。
減額されるのは、
1日当たりの収入から控除額を控除した額と、
基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えたとき、
超えた分です。
令和5年8月1日以降の控除額は1331円です。
賃金日額は、
「離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180」です。
たとえば、
賃金日額7,000円、
基本手当の日額が5,068円の方が、
臨時のアルバイトで3,000円もらった場合
1日当たりの減額分は
【(3,000円-1,331円)+5,068円】-7,000円×80%=1,137円となり
この1日の基本手当は
5,068円-1,137円=3,931円となります。
上記の例のアルバイト代が6,000円の場合
1日当たりの減額分は
【(6,000円-1,331円)+5,068円】-7,000円×80%=-4,137円となり、
この1日分は基本手当がもらえません。
収入がある場合、
かならず失業認定申告書に記載し、
申告する必要があります。
申告せずに満額受け取った場合、
不正受給となり、以下のペナルティがあります。
・以降の雇用保険(基本手当)の支給が停止する
・不正に受給した額の3倍の額の納付を命じられる場合がある。
なお、以下に当てはまる場合は、
「就職」したとみなされて、
基本手当をもらうことができません。
・原則週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるもの
・契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上
失業手当(基本手当)をもらっている間に
アルバイトをする場合は十分注意しましょう。
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