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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留特別許可の申請方法と申請書の様式が入管から公開されています。
退去強制事由に該当する外国人
1または2のいずれかのときから、退去強制令書が発付されるときまでの期間
1 収容令書により収容されたとき
(仮放免許可を受けている場合は含まれます)
2 監理措置に付されたとき
退去強制令書が発布されてしまうと申請できません
1 収容令書により収容されている外国人
申請を希望する旨の意思表示を行い、入国審査官等と面接の上、申請を行います。
2 仮放免許可を受けている外国人または監理措置に付されている外国人
地方出入国在留管理官署に出頭して、面接の上、申請を行います。
ただし、16歳に満たない子どもや、病気などの理由で自ら申請できないときは、
父、母、配偶者、子または親族が申請人に代わって申請を行えます。
3 刑事施設等に拘留等されている外国人
申請を希望する旨の意思表示を行い、入国審査官等と面接の上、申請を行います。
在留特別許可申請書
一人につき1部提出します。
非常に簡潔な書類です。
(1)永住許可を受けているとき
在留カードの写し
(2)かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
除籍謄本、除籍証明書又は除籍電子証明書
(3)人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するとき
陳述書(任意様式)
(4)難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けているとき
難民認定書又は補完的保護対象者認定証明書の写し
(5)その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
その事情を証する資料
※訳文について
資料が外国語で作成されている場合は、訳文が必要です。
ただし、(1)から(3)の英文の資料の場合には、訳文は必要ないようです。
(1)過去に訳文を添付して提出した資料と同じ資料
(2)パンフレット等一般に英語で作成され、配布されている資料
(3)在職証明書、卒業証明書、法人登記謄本、雇用契約書など
定型的な資料で、専門的知識を必要とする用語や内容を含まない資料
英文以外は上記の資料でも訳文がいるのでしょうか。
別の申請で、中国語の訳文を付け忘れて申請して通ったこともありますが、訳文については謎なままです
手数料はかかりません。
また、不服申立てはできないようです。
入管法ですからね・・・
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