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職業選択の自由と外国人

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

先日、ある社長の方からこんなお問い合わせを受けました。
「うちでは外国人スタッフを雇いたいと考えているんですが、入管法で仕事に制限があるそうで戸惑っているんです。
会社がスポンサーになれば、外国人はどんな仕事でもできると思っていました。職業選択の自由はないのでしょうか?」

この点を理解されていない会社様は多くありますが、非常に重要です。
他の国では・・・と比較しても仕方がなく、日本の入管法では「在留資格」の制度に縛られます。

〇職業選択の自由について

日本国憲法第22条では次のように定められています。
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
日本国民は原則として自由に職業を選べるということですね。
ただし、完全に無制限というわけではありません。「公共の福祉に反しない限り」という但し書きがあるように、一定の制限は設けられています。
具体的には、医師、薬剤師、看護師など国家資格が必要な職種への参入規制や、風俗営業など公序良俗に反する職業の規制があります。

日本国民であっても、一定の制限はありますが、基本的に職業選択の自由が認められているわけですね。

〇外国人の場合

しかし、外国人に対してはさらなる制限があります。
入管法による在留資格制度です。
外国人が日本に在留するには、在留資格が必要があり、その在留資格によって従事できる活動範囲が決まっているのです。

日本国民と比べると、外国人は職業選択の自由において制約を受けています。
しかし、それは外国人の権利を不当に制限するためではありません。

日本国憲法は主に日本国民の権利を保障するためのものです。
外国人の権利をどこまで保護するかについては、日本人の権利との調整が必要になってきます。

とはいえ、外国人に対しても労働関係法令は適用されます。
安全な労働環境や適正な賃金の支払いなど、基本的な権利は守られています。

外国人材の受け入れを検討する際は、入管法や労働関連法令を十分に理解しておく必要があります。
制度的な制約はありますが、法を順守すれば多様な人材を受け入れることが出います。

一人ひとりの個性と能力を無駄にすることなく、活かしていける社会。
そんな理想を目指して、外国人雇用のさらなる改善に期待したいものです。

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