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令和6年入管法等改正制度改正の違いは?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

入管庁から分かりやすいイメージ図が公開されています。
どこをPRしたいか分かります。

単なる名称の書き換えだけでは?という意見もありますが、各種意見を取り入れよりよく発展しているのかなと思うところです。

〇現行制度(技能実習)

対象となる職種・分野が求められているものと違う
「技能移転」「国際貢献」の元、帰国が前提となっているものの、引き続き日本で働きたい需要とあわず。。。
転籍の制限や、技能実習生の失踪問題も問題になっています。

また、3年又は5年後に帰るという前提での技能実習。
キャリアパスが不明瞭との問題も挙げられていますが、3年ないし5年の中では明瞭なのかなと
帰国してどうするのかというキャリアパスですので。

労働者としての権利保護は技能実習法で相当制限されています。
不適正な送出し、監理団体は排除されつつあります。

〇見直し後(育成就労)

特定技能との職種・分野が原則として一致します。
技能実習修了後、対象となる特定技能の職種・分野が無いという問題はなくなります。

帰国が前提の技能実習
修了後も残ると発想はない中で、残りたい外国人、残ってほしい会社の需要からできた特定技能。
ここを一致させた制度なのかなと

転籍制限の緩和や、キャリアアップの道辻を明確化等ありますが法令を守るより・・・
と会社と外国人の需要が一致するケースもあり、なかなか難しいです。

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