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外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
技能実習に林業が追加され、特定技能の飲食料品製造業はスーパーも可能になりました。
ポスト技能実習である育成就労と特定技能を合わせてきている感が。
そして、日本で教育を受けた子供の在留資格について新たな取り扱いが出てきています。
在留資格「特定活動」から「定住者」への可能性について要件が明示されました。
「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ | 出入国在留管理庁 www.moj.go.jp
日本の高校を卒業して「特定活動」をもらった方、5年以上経つと「定住者」への変更が可能のようです。
もろもろの規定が更新されています。
「制度説明資料(英語版)」2024.7.26更新
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004452.pdf
「特定の分野に係る要領別冊」(飲食料品製造業分野)2024.7.23 更新
特定技能運用要領 | 出入国在留管理庁 www.moj.go.jp
飲食料品製造業分野 2024.7.23更新の新旧対照表
https://www.moj.go.jp/isa/content/001421837.pdf
ざくっというと、スーパーでの調理は可能になりました。
しかし、店頭の販売は不可。
そして、再分類5896-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業は「豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る」との文言が付け加えられ
スーパーと同様に販売はダメということでしょう。
お店で豆腐を作って販売する場合も、あくまで加工のみ。
店頭に立ってはいけません。
技能実習制度開始から申請&支援させていただいているケーキ屋さんの特定技能の子も、ケーキは作るものの店頭には立っていないと同様かと
店頭販売で特定技能ができないのは、セルフレジ等の無人化で対応するのか、水面下で動いているのか気になるところです
林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント パブリックコメントの「林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行 public-comment.e-gov.go.jp
3年以内になくなる予定の技能実習、職種・作業が追加されます。
育成就労になる前の段階で先に技能実習も作るようです。
2024年9月下旬から始まる予定。
関係ありませんが、Wordの資料とは珍しいです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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