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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
今回は、特定技能制度における経済産業省管轄の3分野について、新たに産業が追加される件について詳しく解説したいと思います。
9月下旬から名称の変更と新たな産業の追加が行われる予定です。
まず、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の名称が「工業製品製造業分野」に変更されます。
より広範な業務範囲をカバーするための措置でしょう。
新たに追加される業務区分としては、以下の産業が挙げられます。
・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・陶磁器製品製造
・紡織製品製造
・縫製
・RPF製造
・印刷・製本
・鉄鋼
・アルミサッシ
・プラスチック製品
・金属製品塗装
・こん包
紡績、縫製関係は上乗せ基準があったり、こん包は物流関係で求められつつ、人手不足の業態団体、頑張っていらっしゃいます。
新たに追加される産業で特定技能外国人を受け入れる場合も、事前に協議会に加入する必要があります。
協議会に加入する際には、産業分類の適合性を確認することが重要です。
『命令等の案』には、具体的な産業分類番号が記載されていますが、これに基づいて正確に手続きを行う必要があります。
産業分類が合わない場合、協議会に加入できず、特定技能外国人の受け入れができない可能性がありますのでお気を付けください。
今回の産業追加は、日本国内での人材確保が困難な状況を踏まえたものです。
どの業界もですが、製造業分野でもまた、人材不足が深刻な課題です。
このような背景から、特定技能外国人の受け入れが拡大されることとなりました。
技能実習が育成就労に変わる(と言ったらいけないのかもしれませんが・・・)に当たって、漏れてくる業種を拾った感もありますが。
特定技能制度における新たな産業の追加は、日本国内の労働力不足を解消するための重要な措置です。
特に製造業分野では、今回の変更により多くの企業がほっとしているのではないでしょうか。
まずは、協議会への加入手続きを正確に行い、新たな産業での特定技能外国人の受け入れをスムーズに進めることが必要になってきます。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。今後も最新の情報をお届けして参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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