ご訪問頂きありがとうございます。
外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です.
週末、入管手続研究会の定例研修会で、特定技能についてお話ししました。
今期の最後の研修会。
当分は、京都府行政書士会の研修の運営がメインになるはず
厚労省から、行政処分等のデータが諸々出ていますが、それ以外にあまり動きはありません。
技能実習には新たな職種が追加されていますが
驚異的な暑さで、コロナも再び増えているようですのでご自愛くださいませ
ということで、今週の外国人関係、最新情報3選
①技能実習法に基づく行政処分等
技能実習法に基づく行政処分等を行いました www.mhlw.go.jp
相変わらずですが、処分理由は、不法就労、安衛法、労基法、人権侵害
②技能実習受入先への監督指導&送検統計
労働基準監督署等が外国人技能実習生の実習実施者に対して行った令和5年の監督指導、送検等の状況を公表します www.mhlw.go.jp
機構が労基署に通報しており、一体になっています。
「違反が疑われる先」に指導に出向いた結果、違法が見つかったのが毎年7割程度。
10,378事業場に指導にあたり、送検したのは27件。
「7割」の数字に惑わされないことが大切ですが、違反事項については、国が力を入れているところが分かります。
③労働基準関係法令違反に係る公表事案
長時間労働削減に向けた取組 長時間労働削減に向けた取組にご注意くださいについて紹介しています。 www.mhlw.go.jp
上記と併せて。
外国人を雇っている会社の方がホワイトなのでは、と感じるデータです。
④賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果
賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表します www.mhlw.go.jp
「賃金不払が疑われる事業場に対して」の結果です。
件数 21,349 件(前年比 818件増)
対象労働者数 181,903 人(同 2,260人増)
単に計算方法が間違っていたという例もありそうです。
海外ジョブフェア及び国内マッチングイベント | 出入国在留管理庁 www.moj.go.jp
毎年恒例になりつつあります。
回数は少ないですが、特定技能外国人を雇いたい会社様向けの案内です。
技能実習制度の「移行対象職種・作業一覧」に「牛豚食肉処理加工業職種:牛豚精肉商品製造作業」が追加されました。
3年以内にはなくなる予定の技能実習。
まだまだ追加されているのは、育成就労に引き継ぐための布施でしょうか
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001282660.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/240801_4-6-2.pdf
もともとは「牛豚部分肉製造作業」はありましたが、細かい違いはチェックが必要です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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