【特定技能】スーパーマーケットでも受入可能に

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

2024年7月23日付「農林水産省告示」で、飲食料品製造業分野の業種が追加されました。
追加されたのは
・総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
・食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)

これに伴い「特定の分野に係る要領別冊(飲食料品製造業分野)」も更新されています。

○総合スーパーマーケット及び食料品スーパーマーケットについて

青果物加工、鮮魚加工、食肉加工、ベーカリー製造、そう菜製造等の食料品製造が行われている事業所が対象となります。

ただし、食料品製造を行うものに限られます。
関連業務としても販売業務に従事することはできません。

また、協議会へ加入する際、特定技能外国人を販売業務に従事させない旨の誓約書を提出する必要があります。

あくまで、食料品製造を行うこと。
レジの人手が足りていない、品出しをちょっとして欲しいということは許されず、食料品製造のみが対象となります。

詳細は、以下の要領別冊などをご参照ください。

●要領別冊「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -飲食料品製造業分野の基準について-」
(本文)https://www.moj.go.jp/isa/content/930004952.pdf
(新旧対照表)https://www.moj.go.jp/isa/content/001421837.pdf

●食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野)について
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html

●「総合スーパーマーケット又は食料品スーパーマーケットにおける特定技能外国人の従事する業務に関する誓約書」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/kyougikai-109.pdf

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