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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格を得て日本に住むことになった方であっても、
仕事やプライベートで日本国外に出ることもあるでしょう。
最近、よく聞かれるのが、1年間で何日、日本にいればいいのか。
何日という明確な日数はありません。
ケースバイケースです。
ただし、
一定のケースで在留カードが失効すれば在留資格もなくなりますし
(新たな在留資格になったり更新されることもあり)、
在留資格取消し事由に当たれば、更新は難しくなるでしょう。
在留カードが失効するのは次のときです。
①在留カードを持っている中長期在留者が、中長期在留者でなくなったとき
この場合は、
短期滞在や特定活動等新たな在留資格で滞在することになります。
②在留カードの有効期間が満了したとき
在留資格はなくなりませんが、
速やかに在留カードを更新しましょう。
③再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに、単純出国したとき
自ら在留資格を放棄した形になります。
もし、日本に戻ってくるのであれば、
(みなし)再入国許可を得て出国しましょう。
④再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けて出国し、再入国許可の期間内に再入国しなかったとき
こちらも、自ら放棄したとみなされます。
たとえ、病気や飛行機が飛ばなかった等の理由があっても通じません。
時間に余裕をもって戻ってきましょう。
ただし、「みなし」ではなく、
あらかじめ再入国許可を得て出国している場合、
延長をすることができます。
⑤新たな在留カードの交付を受けたとき
新たな在留カードの在留資格になります。
⑥在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき
死亡したときも在留カードは失効しますので返納しましょう
問題なのは、再入国許可を受けて出国し、再入国したとき。
出国しているとはいえ、在留資格がある状態です。
在留資格に応じた活動を行っている必要があります。
国に帰って別の仕事をしていたり、遊んでいた場合、
在留資格が取り消される恐れや、更新ができない恐れもあります。
更新の際はお気を付けください。
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