ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
雇うか雇えないかについては、在留資格によって異なります。
永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、という身分系の在留資格をお持ちの方は、仕事に制限がありません。
そのまま雇っていただくことができます。
会社が指定されています。
そのため、同じ仕事内容であり、同じ在留資格であっても「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
これらの方は、「指定書」がありますので、ここに自社の名前を記載してもらってようやく雇うことができます。
内容が「指定書」で決められています。
指定書を確認した上での判断になります。
前の会社と同種の仕事内容であれば、雇える可能性があります。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」の条件を満たしているのかについては、本人の学歴や職歴、会社の規模等によって入管が審査します。
過去に同様のケースで雇えたという事例はあっても、それがそのまま当てはまるわけではありません。
それが入管業務の怖いところであり、入管に聞いても審査に乗せなければ判断できないという点で、「まずは申請してください」という回答になるようです。
微妙だなと思った場合は、「就労資格証明書交付申請」をすることになります。
标签
#外国人雇用 #转职外国人 #在留资格 #身份类签证 #特定技能 #高度专业职 #特定活动 #技术人文知识 #国际业务 #就业资格证明书
【可以雇用转职的外国人吗?】
能否雇用取决于外国人的在留资格。
○身份类在留资格
拥有永住者、定住者、永住者的配偶等、日本人的配偶等身份类在留资格的人没有工作限制,可以直接雇用。
○「特定技能」「高度专业职1号」
这些资格是由公司指定的。因此,即使工作内容相同并且在留资格相同,也需要进行「在留资格变更许可申请」。这些持有者有「指定书」,需要将公司名称记录在指定书中才能雇用。
○「特定活动」
工作的内容由「指定书」决定。需要确认指定书内容后再做判断。
○「技术・人文知识・国际业务」
如果工作的内容与前公司相同,则可能可以雇用。然而,是否满足「技术・人文知识・国际业务」的条件取决于个人的学历、工作经验和公司的规模等,入管会进行审查。即使过去有类似案例能够雇用,也不意味着一定适用于新情况。这是入管业务的挑战之一,入管也可能会回答「需要申请后才能判断」。
如果觉得情况不明,可以申请「就业资格证明书交付申请」。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.