Categories: 入管手続

日本を離れる前に知っておきたい!180日ルールと在留資格更新のポイント

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

「180日以上日本にいないと在留資格の更新ができないのか?」というお問合せを良くいただきますので、ご紹介します。
この質問は、特に長期にわたる出国を考えている方々から多くいただきます。

〇一概には言えません

まず、結論から申し上げますと「180日以上日本にいないと在留資格が更新できる・できない」とは一概には言えません。
これはあなたの出国の目的や、生活の拠点がどこにあるかが大きく関わってきます。

〇出国の目的が重要

例えば、仕事の都合で長期出張に行く場合など、今お持ちの在留資格に関連する活動のために必要な出国であれば、180日以上日本を離れていても在留資格の更新が認められる可能性があります。このような場合、在留資格に応じた活動を継続して行っているとみなされるため、更新が可能となることがあるのです。

一方で、日本に生活の拠点がないとみなされた場合や、長期間日本を離れている間に在留資格に応じた活動を行っていない場合は、在留資格の更新が難しくなることがあります。たとえば、「経営・管理」の在留資格をお持ちの方が、別の国で全く関係のない仕事で労働者として働いていたりする場合や、「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方が、会社を辞めて国に帰って別のことをしているケースです。

入管法上の規定
日本の在留資格は、活動の内容が決められており、その活動を行うために在留資格が与えられています。
入管法では、在留資格を持つ外国人がその資格に応じた活動を行っていることが求められます。日本にいない期間が長ければ長いほど、その活動が行われているかどうかが厳しく判断されます。
また、一般の就労系のビザの場合、3ヶ月以上在留資格に応じたことをしていない場合、取消される恐れもあります。
取消されなくても、更新の際に不許可になることもあり得ます。

まとめ
180日以上日本にいない場合でも在留資格の更新が可能かどうかは、出国の目的や、日本での活動内容に大きく依存します。具体的な状況によって判断が変わるため、一概に「できる」「できない」とは言えません。

在留期間の更新についてご相談がありましたら、いつでもご連絡くださいね。

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