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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
2024年10月からの最低賃金が公表されました。
企業様の負担は大きくなるところですが、本日は給与計算で見落とされがちなポイントである割増賃金についてご紹介いたします。
最低賃金の引き上げられることで、最低賃金で働く従業員の基本給が上がるだけでなく、時間外労働や休日労働の際に支払われる割増賃金の計算基礎額も増加します。これは企業にとってはコスト増加となるかもしれませんが、従業員のモチベーションアップにもつながるかもしれませんね。
給与計算の際に注意したいのが、「手当」の取り扱いです。全ての手当が割増賃金の計算から除外されるわけではなく、法律で除外が認められているものは以下の通りです。
最低賃金の対象となる賃金から除外される手当とは異なりますので注意しましょう。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
ここで注意が必要なのは、これらの手当であっても、その名称や内容によっては除外できないケースがあるということです。
例えば、住宅手当や家族手当でも、その内容次第では割増賃金の基礎に含まれる場合があります。
こうした誤解が生じやすいポイントについては、ぜひ再確認してみてください。
特定技能外国人に対しても、日本人と同様に最低賃金が適用され、適正な賃金の支払いが求められます。
さらに、労働法に違反した場合、特定技能外国人を雇えなくなる恐れが発生します。
割増賃金の計算ミスで割増賃金が適正に支払われていなければ、賃金未払いになってしまい、労働法違反の状態です。
給与計算が正しく行われているのか、労働法・入管法を守れているのか、その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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