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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
一般的に「ビザ」と言われるものですが、「査証」と「在留資格」の二種類を意味して使われています。
今までマルチビザをお持ちの方は、「在留資格認定証明書」を取得した後に取得する査証が1回限りのものであることに不安を持たれるようです。
一度日本を出たときは、またビザを取り直さなければいけないのですか?というお問合せをたまにいただきます。
再入国許可を得れば問題ありません。
「査証」は海外にある日本の領事館等が発行するものです。
日本に入ってくるときに審査がありますが、その審査をスムーズにするためのものです。
「在留資格」は日本に滞在して活動するための資格です。
つまり、「ビザ(査証)」は単に日本に入国するためのものであり、日本に入国する際にもらうのが「在留資格」です。
マルチビザであっても、日本に入った後は、商用であったり、観光であったりという活動をおこなう短期滞在の「在留資格」で日本にいる形でした。
(ビザ免除の場合は、入国時に短期滞在の「在留資格」がもらえます)
今回の「在留資格」は日本で活動を行うためのものです。
在留資格「経営・管理」であれば、日本で経営や管理を行うことになります。
日本に入った後は、在留カードをもらいます。
在留カードをお持ちの方であれば、事前に再入局許可、もしくは空港等でみなし再入国許可を取れば自由に出国・入国ができます。
再入国出国記録(再入国EDカード)に「一時的な出国であり、再入国する予定である旨」のチェック欄があります。
みなし再入国は、日本を出るときに、このチェック欄にチェックをし、審査官にみなし再入国許可で出国することを伝えます。
そうすれば、パスポートと在留カードを持って、再び日本に戻ってくることができます。
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