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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格の申請中に、出国しましたが、帰国できないため在留カードを代理で受領していただけますかという問い合わせがありました。
コロナ禍の入国制限があったときは、一部例外的な扱いがされていましたが、通常時には行う事ができません。
在留資格の諸申請は、ご本人様または代理人が日本にいなければできません。
オンラインで申請を行ってもご本人様が日本から出国しているとエラーになります。
同様に、ご本人様が日本におらず、在留カードだけ郵送にて変更することはできません。
在留期限までに日本に戻り、在留カードを変更しなければ、在留カードは無効となり、在留資格も失ってしまいます。
航空便の運休で飛行機が飛ばなかった、病気で戻れなくなった、などの理由があったとしてもやむを得ず認める等の扱いはされません。
在留期限ギリギリに日本を離れる際は、余裕を持ってもどってきましょう。
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