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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
技人国(技術・人文知識・国際業務)は、原則として雇われている人の在留資格です。
自ら会社を設立して代表取締役になった場合は、経営・管理への在留資格変更が必要になります。
では、フリーランスの場合はどうでしょう。
原則としては、フリーランスとして自分で事業を行った場合は経営・管理の在留資格になります。
一方で、技術・人文知識・国際業務の在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行うための在留資格です。
つまり、日本の会社と契約を結んで、大学等で専攻した技術や知識を活かす仕事もしくは国際的な業務を行うための在留資格です。ここで、「契約」は雇用契約に限られず、委任契約など他の契約形態でも構いません。
経営・管理に該当する活動は除かれますが、フリーランスとしての働き方が、事業の経営や管理とまでは言えない場合、技術・人文知識・国際業務に該当する可能性もあります。
11月からフリーランス新法も施行されますが、雇用に近い委任契約で働くフリーランスも増えてきています。それは、日本人だけでなく、外国人にも当てはまるでしょう。
フリーランスといっても千差万別ですので、技術・人文知識・国際業務に該当するかは個別の審査になるでしょう。
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