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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
先日、「経営・管理」の在留資格認定証明書を取ったお客様からの問い合わせ。
香港のパスポートを持っており、ビザ免除で日本に行けるから、
日本で直接「経営・管理」の在留資格に変更できないか、というものでした。
ビザ免除で日本に行けるのに、
なぜわざわざビザを取らないといけないのかということです。
結論としては、日本で直接「経営・管理」の在留資格への変更を行うことはできません。
ビザ免除で日本に来れるのは、短期での観光や商用等のためです。
一定の国の方であれば、
短期で来て短期で帰るのであればビザなしでも
日本に上陸できるようにしようというのがビザ免除の制度です。
一方、「経営・管理」の在留資格は中長期在留するための在留資格です。
ビザ(査証)は必須となりますので、日本領事館等で取得してください。
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