【外国人関係】最新情報10.14

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

先週は無料相談会2件、
その後法事で横浜
そのまま東京でビジネススクールで出会った方に
メイクレッスンを受けたり
プロフィール写真を撮っていただいたり

そして、本日1泊2日で山中湖。

その合間をぬって仕事をしております。

さて、そんな中外国人に関わる最新の重要なトピックを3つご紹介いたします。
先週と変わってあまりありませんでしたが

○東ティモールとの間で技能実習に関する二国間取決

https://www.moj.go.jp/isa/ applications/titp/ nyuukokukanri07_00139.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188516_00012.html

もうなくなる制度にもかかわらず、東ティモールまで。
どんどん広がっていきますね。
育成就労を見据えてでしょうか。

東ティモールの担当は職業訓練雇用担当国務長官府(SEFOPE)
認定送出期間が決定したようです。

東ティモール
公用語はテトゥン語とポルトガル語。
実用語に、インドネシア語と英語。

ポルトガル語、インドネシア語、英語辺りの通訳を用意すれば良いのでしょうか?

○職業紹介事業者の新たなルール

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html

令和7年4月1日から対応が必要となる新たなルール。

①職業紹介事業者は、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要に。

②職業紹介事業者は、違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示が必要に。

③募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止。
利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要に。

○能登半島豪雨に伴う在留諸申請の取り扱い案内

● 資格外活動について

七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町に住んでいる方。
令和6年9月の能登半島豪雨の影響で、しばらく今の会社で働くことができない方。
しばらくの間は、3ヶ月を超えない期間。
3ヶ月以内に戻れる予定の方ですね。
1日8時間まで働くことができる資格外活動許可がもらえます。

● がれき等の片づけ作業等、復旧作業について

豪雨災害の影響によるがれき等の片づけ作業等、活動を再開する環境を復旧する作業については、資格外活動の許可を受けずに行うことができます。

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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