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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
非常に多いご質問
何日、日本にいないといけませんか?
日本の在留資格は日本で生活しつつ、在留資格に応じた活動を行うためのもの。
日本に何日滞在しているべきかの制限はありません。
しかし、あまりに日本を離れていると本当に日本で事業を行う意思はあるのか等、入管から疑義を持たれます。
更新や変更の申請の際に、日本を離れている理由を説明する必要が生じます。
(事業の準備のために出国する必要性等)
目途といえば、半分以上いなければならないであったり、3カ月以上いなければならないといううわさはありますが、出国理由があれば対入管については出国期間が長いからという理由だけで不許可になることはありません。
ただし、本来の目的である日本でのビジネス(スタートアップビザの間は準備)を行っていない場合は不許可になる可能性が高まります。
また、将来、永住申請をお考えであれば、1年間に3ヶ月以上帰国している場合は永住許可がおりない可能性があります。
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