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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
労働基準法に違約金・賠償予定を禁止する規定があります。
そのため、
従業員に損害賠償請求はできないのかというお問い合わせをいただきました。
この違約金・賠償予定の禁止の規定は、
前もって賠償金額を決めてはダメだという規定です。
実際に起きたことに対する損害賠償請求までは禁止されていません。
労働基準法ができた当初の出来事。
貧しい家庭が子どもを出稼ぎに行かせるに当たり、
ブローカーに手数料を支払っており、
○○年働かなければ親に300万円請求する等行って縛り付けていたようです。
労働基準法野中でも一番重い罪が強制労働させた場合。
強制労働に匹敵するような違約金・賠償の予定もまた禁止されています。
一方で、
実際に会社に損害を与えた場合は
その損害の額を請求することまでは禁止されていません。
とはいえ、業務を行う上で発生した損害に関しては、
100%請求できるというわけでもありません。
同様の規定は、外国人に対しても当てはまります。
特定技能、技能実習に関しては、
入管法、技能実習法で規定されていますが、
その他の在留資格の外国人の方に関しても同様です。
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