ご訪問頂きありがとうございます。
外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
三連休の最終日、いかがお過ごしでしょうか?
土曜日に社労士の支部のレクリエーションに参加し、
その後2つ日間は書類仕事と
ずっと見れていなかった水町先生の労働法と、
別のコンサルティングの動画を見ていました。
少し片付いたものの
今週は怒涛の一週間
さて、外国人に関わる最新の重要なトピックを3つご紹介いたします。
先週は入管動きがありました。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/10_00216.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001426916.pdf
育成就労制度で、「やむを得ない事情」がある場合の転籍要件が拡大・明確化。
育成就労開始前から始まっています。
育成就労が始まる前のお試し期間?
自己の責めに帰すべき事由なく在留期間の満了日までに外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けることができない場合、「特定活動」へ在留資格変更が可能となっています。
これ+αで技能実習制度運用要領・各種様式等も改正されています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00125.html
技能実習制度運用要領の一部改正について(令和6年11月1日更新)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001426939.pdf
32ページの新旧対照表。
転籍を認め得るやむを得ない事情について、かなり細かく記載されています。
技能実習機構からも詳細の案内が出ています。
https://www.otit.go.jp/tenseki/
また、国民健康保険料など、
法令によって納付することとされているものについて、
高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、
悪質なものについては不利な要素としますと明記されました。
https://www.moj.go.jp/isa/11_00043.html
令和6年11月1日(金)から11月30日(土)まで
在留申請のオンライン手続に係る利用者アンケートが実施されています。
このアンケートによってか、
だんだん改善されている入管オンライン申請。
日ごろの不満はこちらに記載しましょう。
そして、12月3日夜19:30~21:00
入管業務の始め方Zoomセミナーを開催予定。
入管業務の全体像、最近の傾向(技人国と経営管理)を1時間程度
残り30分程は質疑応答の予定です。
詳細は改めてご案内しますが
ご興味ありましたら、ご案内致します。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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