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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
入社時の身元保証人を頼まれたのですが、300万円と書いてあります。
何かあったら、この額を請求されるのでしょうか?
というお問い合わせがありました。
2020年4月1日から、賠償額の上限金額を決めない契約は無効となりました。
そのため、入社時の身元保証書も、上限額を記載することになりました。
300万円と書いてあったとしても、300万円賠償しなければならないわけでなく、実際の損害の範囲に収まります。
万一、500万円の損害が発生したとしても、保証人としての賠償金額は300万円に収ります。
日本の法律が分からない外国人の方には理解が難しいのかもしれませんね。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
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