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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
出入国在留管理庁が、在留資格の変更及び在留期間の更新に関するガイドラインを2024年10月に改正しています。
そこで、外国人の方々に影響のある主要な変更点と重要なポイントを解説いたします。
今まで、健康保険証の提示が求められていましたが、
2023年12月2日より、従来の健康保険証が廃止されることに伴い、以下の新しい確認方法に変わるようです。
・ スマートフォンでのマイナポータル「資格情報」画面の提示
・「資格情報のお知らせ」の提示
・「資格確認書」の提示
これらの書類が提示しなくとも、在留資格の変更・更新が不許可となったことはありません。
申請する活動が入管法別表に合致していることは必須です。
お仕事の内容等が、在留資格の条件を満たしていなければ更新も変更もできません。
原則として、法務省令で定める基準に適合することが必要です。
とはいえ、特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関しては、かなり緩やかになっている感じがします。
年齢や扶養状況の変化によって、適合しなかったとしても、即刻不許可とはなりません。
現在の在留資格で認められた活動を適切に行っていることが重要です。
失踪した技能実習生や除籍・退学後の留学生は、正当な理由がない限り更新・変更は難しいでしょう。
技術・人文知識・国際業務でも、実態がそぐわなければ不許可になる可能性があります。
善良な素行であることが前提です。
「善良な素行」って?
刑事処分や不法就労あっせんなどは素行不良とみなされます。
独立した生計を営める資産や技能の保有が必要です。
要するに、日本で安定して暮らしていけるだけのお金があるかということです。
こちらは、世帯で生活していければ問題ありません。
人道上の配慮が必要な場合は例外も考慮されます。
アルバイトを含むすべての就労で労働関係法規の遵守が必要です。
勤務先の会社によるところが大きいです。
労働法規違反は原則として申請者の責任とはされないとはされていますが、重大な労働法違反を行ったため、不許可になるという事例も出ているようです。
税金、社会保険料はきっちり修めましょう。
高額の未納、長期の未納があると不許可になる恐れがあります。
入管法上、様々な届出義務があります。
・ 在留カードの記載事項変更届出
・ 在留カードの有効期間更新
・所属機関等に関する届出
・その他法定の届出義務の遵守
特に、住所については厳しく見られます。
在留資格の変更・更新の許可は、総合的に判断して決定されます。
安易に申請すると不許可になる恐れがあり、最近、不許可になってしまったという「技術・人文知識・国際業務」の会社様からのお問い合わせが多いです。
じっくり話を聞いていると、単なる説明不足。
改正されたガイドラインは、おそらくマイナ保険証対策のところ。
法人であれば原則として会社の健康保険が必要です。
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