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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
技能実習制度は、外国人技能実習生に職業技術を習得してもらい、母国の発展に貢献することを目的としています。
しかし、実習先での労働環境や雇用条件の問題が原因で、技能実習を続けることが難しい状況に陥るケースもあるでしょう。
実習実施者である勤務先での「やむを得ない事情」が起こった場合、技能実習生は転籍できます。
今まで、「やむを得ない事情」の定義や手続きにはいくつかの課題がありました。
育成就労が始まるに先立ち、技能実習制度でも「やむを得ない事情」が明確化され、緩やかになりました。
技能実習制度における「やむを得ない事情」による転籍の改善ポイントについて、詳しく解説いたします。
「やむを得ない事情」による転籍が認められるケースには、以下のようなものがあります。
・実習実施者の経営や事業上の都合
経営悪化や事業の廃業などにより、技能実習生の受け入れが継続できない場合があります。
・労使間の問題や対人関係のトラブル
職場内での人間関係の問題や、技能実習生と実習実施者の間での意見の不一致なども理由となることがあります。
・実習実施者による暴行や人権侵害行為
実習先での暴力やハラスメント行為など、実習環境が人権を侵害する場合、転籍が認められます。
これまでの運用上、「やむを得ない事情」に該当するかどうかの基準が曖昧で、対応が統一されていない部分がありました。
特に労使間のトラブルやハラスメントについて、具体的にどの程度で転籍が認められるかが不明確でした。
このため、実習生側の権利保護にとって適切な判断がなされないケースもあり、明確な基準が求められてきました。
新たに定められた改善ポイントでは、「やむを得ない事情」の範囲が明確化されています。
具体的には、以下のケースが新たに「やむを得ない事情」として認められるようになりました。
・暴行や各種ハラスメント
パワハラ、セクハラ、マタハラなどのハラスメント行為に加え、同僚の技能実習生に対する行為も対象となります。
・重大悪質な法令違反や契約違反行為
雇用契約の内容と実際の待遇が著しく異なり、改善が見られない場合も転籍の理由となります。
これにより、技能実習生はより具体的な基準に基づいて転籍申請ができるようになり、行政の対応も迅速化されることでしょう。
転籍手続きの改善策として、母国語で記した申請書類の様式が出されました。
法的保護講習の際に、この様式を伝えておかなければなりませんね。
録音や写真などの証拠資料をもとに転籍が認められることも。
録音、写真には気を付けましょう。
それ以前に問題行動は行わないようにということですが。
従来、転籍先が確保されるまでの期間中、実習生が無収入となるケースがありました。
今後、転籍手続きが完了するまでの期間中、週28時間以内であれば一般的な就労が認められるようになりました。
期限が切れる場合は、「特定活動」への変更も可能になります。
技能実習生は生活費の確保が可能となり、転籍までの生活支援が強化されます。
転籍先が見つからず、希望した場合には、特定技能ビザへの移行も可能です。
「特定技能」へ移行するための特定活動で働けるとのこと。
育成就労が始まる前から、育成就労寄りになっている感じです。
当事務所では、技能実習生の特定技能への移行に関する手続きのサポートを行っております。
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