ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本において就労している外国人が、企業側の経営難や労働条件の問題などでやむを得ず職を失った場合、次のキャリアを見つけるまでの支援として「特定活動ビザ」の特例措置が設けられています。この措置は、技能実習生やその他の外国人労働者が「特定技能」ビザへ移行するための試験に合格するまでの期間、安心して日本での生活と就労を続けられることを目的としています。
この特例措置は、外国人労働者が職を失った原因が個人の事情ではなく、企業側の都合による場合に限られます。具体的には以下のようなケースが該当します:
・ 受け入れ機関(企業)の倒産や事業縮小
・ 労働条件の不適合や法令違反
・ その他、雇用継続が困難と判断される正当な理由
こうした事情が確認され、監理団体や外国人技能実習機構などの転籍支援が行われたにも関わらず、新たな受け入れ先が見つからない場合に、特例措置の適用が検討されます。
特定活動ビザへの移行が認められると、外国人労働者は新しい受け入れ機関で一時的に就労を継続することができます。このビザの在留期間は原則1年間で、受け入れ先での就労と並行して、特定技能の試験(技能試験・日本語試験)に挑戦できるよう配慮されています。
この特例措置には、以下の条件も設けられています
・ 外国人労働者が以前従事していた職種と同じ業務であること
・ 受け入れ機関が日本人と同等以上の報酬を提供すること
・ 技能試験・日本語試験合格に向けたサポートを受けられること
また、受け入れ機関は特定技能外国人を1年以上受け入れた実績があり、日常生活のサポートも見込まれることが求められています。このように、外国人労働者が新たな職場での就労をスムーズに進められるよう、受け入れ先の選定にも一定の基準が設けられています。
この特例措置は、外国人労働者が生活基盤を守りつつ特定技能へ移行するための試験準備ができるようサポートする制度です。仕事と生活を両立しながら試験に臨むことで、外国人労働者はより安心して次のキャリアへの一歩を踏み出すことができます。
特例措置を活用することで、やむを得ない事情で職を失った外国人労働者が生活を保ちつつ、スムーズに特定技能へ移行できることが期待されます。
このビザについて更に知りたいという方は、ご相談ください。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.