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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本での在留資格は、外国人が日本でどのような活動を行うかに応じて与えれます。
その内容によって働けるかどうかや活動範囲が定められています。
在留資格は、日本での滞在目的や活動内容に基づいて設定されており、これを適切に管理し、必要な時期に更新や変更を行うことが、安定した生活基盤を築くうえで非常に重要です。
在留資格は日本での活動内容や目的に応じたものです。
例えば「技術・人文知識・国際業務」といったビザでは、日本企業で専門技術や知識を活かした仕事ができます。
「留学」の在留資格では、教育機関で勉強を行うための在留資格であるため、原則として働くことは認められていません。
また、家族の滞在を目的とする「家族滞在」や、文化的な活動を行う「文化活動」などもあり、資格ごとに定められた活動範囲内での活動をしなければなりません。
外国人の方はその在留資格の内容に応じた活動を行う義務があるため、生活やキャリアが変わった際には資格変更が必要となってきます。
例えば、留学を終え、就労を希望する場合には、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更が求められます。
在留資格にはそれぞれに在留期間が設定されています。
この在留期間に応じて、外国人は一定の期間、日本に滞在することが許可されています。
期間満了後も引き続き同じ活動を続けたい場合は、在留期間更新手続きが必要となります。
在留期間の更新を行わずに滞在を続けると、不法滞在となり、日本での生活やキャリアにも悪影響を及ぼすだけでなく、強制退去の対象となることもあるため、更新のタイミングには細心の注意が必要です。
在留期間の更新は、通常、期間満了の3か月前から行うことができます。
行政書士として、多くのお客様に助言する中で、早めの準備と確認がスムーズな更新手続きに直結することを実感しています。
特に、更新申請には在職証明、会社の決算書やご本人様の収入証明など、継続的な活動が確認できる証拠書類の提出が求められます。
これらの書類が正確でない場合、申請が不許可になるリスクもあるため注意が必要です。
今まで何をしてきたかについても問われることがあります。
在留資格に応じた活動をしてこなかった場合、不許可になる恐れがあります。
留学生がアルバイトのしすぎで資格外活動許可の範囲を超えていたり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にもかかわらず、在留資格にそぐわない仕事をしてきた等です。
就労系の在留資格への変更については、業務内容が許可される資格を確認することが重要です。
さらに、近年の法改正やガイドラインの見直しも進んでいるため、最新の情報を踏まえて手続きを行うことが必要です。
在留資格の変更や在留期間の更新には、詳細な規定と最新の知識が不可欠です。
申請に不備があると不許可となり、日本での生活やキャリアに支障が生じる可能性があるため、専門家のサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができます。
私も申請取次行政書士として、これまで多くの外国人の方々の手続きをサポートしてきました。
在留資格変更や更新の申請において、適切な助言とサポートを提供することで、外国人の方々が日本での生活を安心して楽しんでいただけるよう日々努めています。
在留資格の変更や在留期間の更新を確実に行うことで、安定した日本での生活が可能になります。
行政書士による専門的なサポートは、スムーズな申請と安心の基盤を提供するものであり、今後も京都の外国人の皆様にとって頼れる存在であり続けたいと考えています。
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