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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留特別許可は法務大臣の裁量によって決まるため、基準が不明確です。
個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性や他の不法滞在者に及ぼす影響を含めて、総合的に判断されます。
最新の公表事例を基に、許可されたケースと不許可となったケースの違いを紐解きます。
在留特別許可は、不法滞在者や退去強制手続き中の外国人に対し、例外的に日本に留まることを許可する制度です。
しかし、その判断基準は単純ではありません。家族の状況や人道的配慮、さらには社会に及ぼす影響までもが考慮されます。
透明性向上の試みが感じられるものの、どの程度汎用性があるのか議論の余地があります。
なお、今回公表された事例からは、発覚も明記されています。法改正のところによりますね。
【許可された事例】
日本人と結婚している場合や未成年の子供がいる場合は比較的許可が下りやすいかと感じます。
覚せい剤取締法違反でも執行猶予が付けば許可が下りるのか、在留期間が長いためか、子どもが2人もいるからか・・・
不法就労助長罪で摘発されていても許可されています。
子に疾病があることも考慮の対象になるようです。
人道的配慮なのでしょう。
【不許可となった事例】
「日本人の配偶者等」の在留資格であっても、離婚協議中であったり、婚姻・同居していなければ不許可になっています。
それだけではないかもしれませんが。
同じ覚せい剤取り締まり違反でも実刑判決がおりたり前科があったりすると不許可のようです。
過去に退去強制暦や在留特別許可暦があっても難しい様子。
まずは生活基盤の構築。
家族との絆や地域社会とのつながりを強化することが重要です。地域活動への参加や、きちんとお仕事をしているケースも有利になったりします。
そして、誠実な行動。
過去の不法行為に対する反省と、今後の誠実な生活態度を示す資料を準備することが大切です。
ご自身で不安であれば、入管業務に精通した弁護士・行政書士に早期に相談し、適切な書類準備や方針決定を行いましょう。
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