技術・人文知識・国際業務の「契約」関係は労働者?

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

労働基準関係法制研究会で、経済社会の変化に応じて見直しが進められています。

労働基準関係法制研究会 第14回資料|厚生労働省

数十年前に作られた労働基準法。
働き方が変わり、時代にそぐわないと感じることも多々ある中、法制度の検討が進められています。

〇検討の方向性

・全ての働く人が心身の健康を維持しながら幸せに働き続けることのできる社会を目指すということ
・ 働く人の求める働き方の多様な希望に応えることのできる制度を整備すること

働き方が多様化している中、画一的な法律ではもはや無理なのかもしれませんが、どうなるのでしょうね。

〇検討の4つの柱

①「労働者」について
副業、兼業、フリーランス、委任契約等々
「雇用」でない契約関係の中で働く人が増えている中、いったい誰が「労働者」なのか。
「技術・人文知識・国際業務」も雇用契約でない「契約」で許可されていることを考えると、「技術・人文知識・国際業務」の「契約」関係はすべて「労働者」にあたるのでは?と思うところ。

②「事業」について
事業場単位で届出等を行いますが、バーチャルオフィス、テレワーク
場所にとらわれない働き方が出てくる中「事業」は何なのか?

日本の企業に雇われて、海外で働く場合、在留資格は如何に?
労務の提供が日本で行われていない以上、不要なのか否か・・・

③労使コミュニケーションのあり方
労働組合がない会社がほとんどの日本社会。
「過半数代表者」がどこまで機能しているのか不明なところもありつつ、だから労働組合を作るという方向にはならなさそうです。

④労働時間
1日8時間労務を提供するだけでない多様な働き方にあわせ、制度が複雑に
どのように変わっていくのでしょう?

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