高度外国人材が行う3つの活動類型

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

最近、中国人の方を中心に高度専門職の問い合わせが多くあります。
従前の在留資格とは少し異なり、複合的な活動ができることも特徴。

そして、永住までの距離が短いというのもポイントでしょう。
とはいえ、ここには落とし穴も多々あります。

そして、勤めながら、自分でビジネスを行いたいという需要も一定程度あります。
日本人でも副業が広まりつつあり、独立心のある中国人にとってはここも魅力なのでしょう。

〇高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

日本の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動がメインです。
これに加えて、併せて関連する事業を経営したり、他の機関と契約をして研究、研究の指導又は教育を行うことができます。

〇高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

日本の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
これに加えて、併せて関連する事業を経営することができます。

こちらについては、他の企業等との契約で働くことはできません。

〇高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

日本の機関で事業の経営を行い又は管理に従事する活動
こちらも併せて関連する事業を経営することができます。

併せて以下は「管理」のケースなのでしょう。
自ら経営している場合は、2社、3社と経営しても問題ありませんので。

別途、経営を行う場合は、届出は必要です。
届出義務も永住申請のポイントになりますので、お忘れなく。

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