こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
先週は京都府行政書士会の研修会に3回出席
(内1回は主催)
なかなか盛沢山でしたが、
年末に向けて書類仕事がだいぶ片付いてきました。
さて、先週は
特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
が大きな動き。
各所から資料もいただき勉強中です。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000098&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000284225
パブコメが出ています。
・特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務がある
・1号特定技能外国人支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行う
・特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をする
申請書様式も変わります
在留資格認定証明書交付申請等に係る申請書の別記様式(V(「特定技能(1号)」・「特定技能(2号)」))について、地方公共団体からの共生社会関係施策に関する協力要請に係る事項が追加されます。
公布日:令和7年2月中旬(予定)
施行日:令和7年4月1日(予定)
またまた特定活動の告示が増えます
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000097&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000284241
自動車運送業分野の特定技能外国人は、諸々の資格が必要。その資格を得るまでのつなぎとしての告示「特定活動」が追加されます。
職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を受けながら、受入れ機関との雇用に関する契約に基づき、新任運転者研修を受け(タクシー又はバス運転者のみ。)若しくは車両の清掃等の付随業務(運転免許が不要な業務に限る。)を行う活動又は自動車教習所において教習を受ける活動
在留資格認定証明書の申請代理人は受入機関の職員
公布日:令和7年1月下旬
施行日:公布日
特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00569.html
「首相官邸」に掲載されています。
↓
(首相官邸より)
「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議の開催について」
(令和6年12月17日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 専門性・技能を有する外国人材の受入れ・共生に関する関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的な検討を行うため、関 www.kantei.go.jp
概要
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/pdf/r061217_taiousaku_gaiyou.pdf
外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第20回)
令和6年12月17日(火)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai20/gijisidai.html
参考資料:有識者懇談会
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai20/sankou.pdf
資料は盛りだくさんですが、育成就労・特定技能共に基本方針案を作るには有識者の意見を聞かなければならないとのことで開かれた会議。
以下の事項について話し合われます
・ 育成就労計画の認定基準について
・ 転籍について
・ 監理支援機関の許可基準について
・ 送出しについて
・ 特定技能制度の適正化等について
令和7年2月に基本方針が決定
令和7年12月に分野別運用方針が決定
↑
ここで、かなり方向性が見えるはず
令和8年12月に分野別運用方針の決定
↑
ここで具体的に動き方が分かるはず
令和9年 改正法施行
有識者会議で話し合われたにもかかわらず
最後、政治的なところで覆されるのかどうか
最後までご覧いただきありがとうございます。
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