こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が一部改正され、退学・除籍留学生について述べられています。
特定技能への在留資格変更は、変更が適当と認められる相当の理由があれば許可されます。
活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の改正では、この「在籍状況が良好」について明示されています。
「特定技能」に係る在留資格の変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。
そして、運用要領では原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な例が掲載されています。
今回、この事例が追記されています。
「退学・除籍留学生」(所属していた教育機関における在籍状況が良好でないことを理由とするものをいい、所定の課程を修了した者を含まない(在留資格「留学」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)。)
分かりにくい二重否定(三重否定?)
所定の過程を修了して卒業していれば、その後何らかの理由で退学・除籍されていても可能性があるということです。
含むのか含まないのか
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