育児・介護両立のために行うべきこと

こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

育児・介護休業法の改正によりやるべきことが増えます。
それぞれのステージで行うべきことを纏めました。

◎育児関係

〇出生まで

育児休業制度について個別に周知し、意向を確認しなければなりません。

[時期]
本人又は配偶者が妊娠・出産等を申し出たとき

[個別周知と意向確認]
従業員に対してどのような育児休業制度等があるのか伝える必要があります。
また、育児休業・産後パパ育休を取得するかどうかを確認するために面談等を行わなければなりません

[個別の意向の聴取]
子や家庭の状況により、両立が難しい場合もあります。
離職を防ぐためにも、意向(勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間の希望等)を確認しなければなりません

[意向の配慮]
意向を確認したあとは、自社の状況に応じて、その意向に配慮をしなければなりません。
たとえば配置や業務量の調整、両立支援制度の利用、期間等の見直し、労働条件の見直しなど

〇出生から3歳になるまで

「柔軟な働き方を実現するための措置」について個別的に周知し、意向確認を行う必要があります。

[時期]
3歳になるまでの適切な時期に行う必要があります。
更に、最初の利用時以降にも定期的な面談等を実施することが望ましいとされています。

[個別周知と意向確認]
従業員に対して制度等を周知し、利用するかどうかを確認するために面談等を行わなければなりません

個別の意向の聞き取りと配慮に関しては、出生前と同様です。

[制度について]
・出生時育児休業(産後パパ育休)
・育児休業(最大2歳まで)

<努力義務>
・2歳以降は育児休業、又はそれに準ずる措置
・育児目的休暇
・始業時刻の変更等(フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与)

<短時間勤務制度>
・1日6時間とする措置
 様々なニーズに対応するため、1日6時間は必須ですが、他の勤務時間も併せて設定しましょう。

・労使協定による代替措置
 短時間勤務が難しい業務に従事する従業員を適用除外とする場合は代替措置を設けましょう。
  ・育児休業に関する制度に準じる措置
  ・始業時刻の変更等
  ・テレワーク

〇3歳~就学まで

<柔軟な働き方を実現するための措置>
以下の中から2以上の制度を選択して措置しなければなりません。
 ・始業時刻等の変更
 ・テレワーク等(10日/月)
 ・保育施設の設置運営等
 ・養育両立支援休暇の付与(10日/年)
 ・短時間勤務制度。
労働者はその中から1つ選べます。
※テレワーク等と養育両立支援休暇は、原則時間単位で取得可
※措置の際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設けること
※3歳になるまでの適切な時期に面談等がひつようです
※心身の健康に配慮(テレワークでの労働時間の適切な把握等)を行ってください

〇出生から就学まで

<所定外労働の制限>
 残業の免除があります。

<時間外労働等の制限>
・時間外労働の制限(残業制限)
 24時間/月、150時間/年を超える時間外労働は禁止されています
 深夜業は制限されています。

〇出生から小学校3年生修了まで

<子の看護等休暇>
 ・病気・けが
 ・予防接種・健康診断
 ・感染症に伴う学級閉鎖等
 ・入園(入学)式及び卒園式

※除外できるのは、週の所定労働日数が2日以下の従業員のみです

◎介護関係

〇制度

<介護休業>
要介護状態にある対象家族について、介護の体制を構築して働きながら対応できるようにするために一定期間休業するもの。
介護サービスの手続き等も含まれます。

対象家族1人につき、通算93日、3回まで分割して取得することが可能です。

<介護休暇>
要介護状態にある対象家族の介護・世話をするための休暇です。
通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ等のために取得でき、介護終了まで年間5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、時間単位で取得が可能です。

※除外できるのは、週の所定労働日数が2日以下の従業員のみです

<所定外労働の免除>
いわゆる残業の免除です。
介護終了まで何回でも請求できます。

<時間外労働・深夜業の制限>
時間外労働の制限は1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働が制限されます。
制度深夜業は午後10時~午前5時までの就業が免除されます。
介護終了まで何回でも請求できます。

<選択的措置義務>
事業主は利用開始から3年以上の期間内で2回以上、いずれかを利用できる措置を取らなければなりません。
 ・短時間勤務
 ・フレックスタイム
 ・時差出勤
 ・費用助成(1回(一括払い)にすることが可能)

<措置義務>
①介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関して情報を個別に周知し、意向確認をおこなわなければなりません。

[周知事項]
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③介護休業給付金に関すること

[方法]
①面談 
②書面交付 
③FAX 
④電子メール等

①はオンライン面談も可能です。
③④は労働者が希望した場合のみ

②介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、両立支援制度等に関する情報提供を行い、併せて介護保険制度について周知が望まれます。
[周知事項]
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③介護休業給付金に関すること

[方法]
①面談 
②書面交付 
③FAX 
④電子メール等

①はオンライン面談も可能です。
③④は労働者が希望した場合のみ

研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備が必要です。

<介護離職防止のための雇用環境整備>
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

ちなみに、介護両立支援制度等は以下の5つになります。
ⅰ 介護休暇に関する制度
ⅱ 所定外労働の制限に関する制度
ⅲ 時間外労働の制限に関する制度
ⅳ 深夜業の制限に関する制度
ⅴ 介護のための所定労働時間の短縮等の措置

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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