Categories: 入管手続

在留特別許可の申請で行政書士ができること

こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

先週は、入管関係で大したアップデート情報が見当たりませんでしたので、
週末に参加した研修会についてです。

JILA理事長で長野県会の竹内先生をお招きしての研修会。

たまに相談は来るものの、実際にお受けしたことはありませんが、今後のために非常に勉強になる研修会でした。

オーバーステイ?

不法に日本にいる状況は全てオーバーステイと言われますが、そもそも不法に入ってきたという不法入国・不法上陸と、正規で在留していたものの在留資格を失ってしまった不法残留に分かれます。

おなじ不法滞在状況でも、不法入国・上陸については厳しく見られ、不法残留の方が在特も出やすいとのこと。
不法残留には、失踪した技能実習生、学費が払えず退学になった留学生、更新が不許可になった就労系の在留資格の方が主となります。
今後は、特定技能2号に受からず5年が経過してしまう特定技能1号も増えるかもしれません。
個人的には、特定技能2号受験のための特定活動が出てきたら楽しいなと思うところですが。

不法滞在になったときはまず出頭申告

そのまま帰りたいというのであれば、他に余罪がなければ出国命令に則って帰国。
上陸拒否期間が通常の5年から1年に短縮されます。
また戻ってくるのであればですが

そのまま日本にい続けたい場合は在留特別許可。
といっても、認められるのは身分系の日本人や永住者、場合によっては定住者と結婚していた李、子どもを妊娠しているケースがほとんど。
不法入国であったり、偽造在留カード、偽造結婚、薬物使用、売春等があったり、懲役1年超の実刑を受けたり、複数の前科があると難しいようです。

不法残留の期間が長い場合はケースバイケース?

ガイドラインではマイナス評価とされていますが、日本に生活基盤があるということはプラス評価。
プラスマイナスゼロなのかもしれません。

在留特別許可のご相談が来ることはほとんどありませんが、申請の制度ができた今、いつ出てくるか分かりませんので勉強したいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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