ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
今や過去のものになりつつある新型コロナウイルス感染症の拡大は、世界中の人々の生活に大きな影響を与えました。
特に、外国人の方につきましては日本に入国できないという大変な時期となっています。
そして、永住申請を行う外国人の方々にとって、再入国の遅延や在留履歴の途切れは大きいでしょう。
出入国在留管理庁はこのような状況を考慮して、特例措置を設けています。
入国制限が開けてから数年、そろそろ関係する申請が増えてきています。
そこで、この特例措置の内容や申請時の注意点について解説します。
コロナ禍の影響を受けた方が永住許可を取得するための道筋を明確にしていきます。
永住許可を申請する際、「継続在留要件」は非常に重要なポイントとなります。
原則として10年間、日本に継続的に滞在していることが条件です。
一度日本を離れる場合でも「再入国許可制度」を利用すれば在留は途切れないものと見なされます。
しかし、コロナ禍によって再入国が困難になったケースでは、この要件を満たせないと感じる方も多いでしょう。
出入国在留管理庁が定めた特例措置では、以下の条件を満たす場合に「継続在留」とみなされます。
再入国許可またはみなし再入国許可の有効期限が2020年1月1日から2023年4月30日の間に満了していること。
2023年4月30日までに査証の有効期間内で日本へ再入国していること。
この特例措置により、コロナ禍で一時的に在留が途切れたと考えられる期間が、継続在留として認められる可能性が生まれました。
特例措置を適用する場合、通常の永住許可申請書類に加え、以下の書類を準備する必要があります。
・申立書
特例措置を適用するための説明書類です。
ひな形があります。
・再入国に関連する証拠資料
出国日・帰国日の確認ができるパスポートの写しなどです。
特例措置の適用を確実にするため、申立書には再入国が遅れた理由やその背景を詳細に記載することが重要です。
特例措置を利用して永住許可を申請する場合でも、再入国後の在留履歴が一貫していることが求められます。
在留カードの情報や過去の出入国記録を整理し、正確な履歴を作成することが重要です。
特例措置はコロナ禍で影響を受けた外国人の方々にとって重要な救済策です。
しかし、その申請には正確な書類作成と綿密な準備が求められます。
行政書士として、永住許可申請をスムーズに進めるためのサポートを提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.