こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
日本でアルバイトをしている外国人留学生の方、またはその雇用主の方が「社会保険に加入する必要があるのか?」と疑問を抱くことは少なくありません。特に週25時間程度の勤務や月収10万円前後の場合、社会保険の適用条件がどうなるのか、判断に迷うケースが多いでしょう。本記事では、外国人留学生の社会保険の適用条件について詳しく解説し、雇用主と留学生が知っておくべき注意点をお伝えします。
日本の社会保険制度は、原則として一定の条件を満たす労働者全員が加入対象となります。ただし、「学生」という立場の場合、一部の保険について適用が除外されることがあります。この「学生の適用除外」は、日本人学生だけでなく、外国人留学生にも同様に適用されます。
しかし、留学生の場合、アルバイトの勤務時間や収入状況によって社会保険への加入義務が生じる可能性があります。また、週28時間という労働時間の制限も考慮しなければなりません。この制限を超えてしまうと資格外活動違反となり、在留資格に影響を及ぼすリスクがあります。そのため、留学生と雇用主の双方が適用条件を理解しておくことが重要です。
外国人留学生の社会保険加入について理解を深めるために、具体的な適用条件を以下に整理しました。
1.学生であることが前提
大学や専門学校に在籍する学生の場合、原則として社会保険の適用対象外となります。このルールは雇用保険と同じ取り扱いです。ただし、次の例外に該当する場合は社会保険の加入対象となります。
・卒業見込証明書を提出し、卒業前に就職が内定している場合
・休学中で、通常の学生ではない場合
・大学の夜間学部や高等学校の定時制課程に在籍している場合
2.週28時間以内のアルバイト
留学生がアルバイトをする際には、週28時間以内の労働が認められています。
この時間を超えると資格外活動違反となり、在留資格の更新が危うくなる可能性があります。
ただし、週28時間を守ってアルバイトをして、週20時間を超えていても、社会保険の適用条件を満たさない可能性が高いです。
1.のような状況になると、適用条件を満たす場合もあります。
3.月収が重要な判断材料に
社会保険加入の基準として、一般的に月収88,000円以上が目安となります。
留学生のアルバイト収入がこれを超え、なおかつ1のように学生の適用除外条件に該当しない場合は、社会保険加入が必要となります。
外国人留学生とその雇用主が社会保険について注意すべきポイントは以下の通りです。
1.日本人大学生と同じ
留学生を雇用する際でも、日本学生と同じです。適用除外か否か確認しましょう。
2.週28時間のルールを厳守
週28時間を超えるアルバイトは資格外活動違反となり、留学生本人だけでなく雇用主もペナルティを受ける可能性があります。労働時間の管理を徹底し、適切な運用を行うことが大切です。
3.適用条件を正しく伝える
留学生本人に対して、社会保険の適用条件やメリット・デメリットをしっかり説明することがトラブル防止につながります。また、日本の制度に不慣れな留学生には、具体的な手続きについてもサポートを行うと良いでしょう。
外国人留学生の社会保険加入の判断は、適用条件をきちんと理解することが大切です。雇用主は留学生の労働条件を把握し、社会保険の加入が必要な場合は適切に手続きを行うことで、安心して就労環境を提供できます。また、留学生自身も日本の社会保険制度に対する理解を深めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
外国人留学生の雇用について、さらに詳しいアドバイスが必要な場合は、ぜひ「行政書士事務所アシスト」までご相談ください。安心して働ける環境づくりをサポートいたします!
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