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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
留学生アルバイトの時間について、たまに誤った解釈をされる会社さんがおられます。
労働基準法の「週40時間」と混乱しているようです。
留学生がアルバイトをする際に必要な「資格外活動許可」。
原則として「週28時間以下」ということはかなり周知されているところかと思います。
そして、留学生に関しては、長期休暇(夏休みや冬休み、春休み)中の例外規定もあります。
この資格外活動許可の例外について誤った認識をされている方もおります。
そこで、留学生の資格外活動許可について解説しますので、不法就労に陥るリスクに備えてください。
留学生が学業以外でアルバイトなどの活動を行う際に必要な在留資格の追加許可のことです。
在留資格「留学」でできる活動は、学校等で勉強すること。
原則として働いてはいけませんので、「資格外活動許可」なしで働くと
入管法違反となります。
原則として1週間に28時間を超える就労が認められません。
留学生の本来の目的である「学業」を優先させるための規定です。
1日4時間×7日働いても入管法上は違法になりません。
週1日の休みを与えなければならないという労基法上の規定にはかかりますので、ご注意ください。
(4週4日の法定休日制を取っていたり、休日労働の割増賃金を支払っていれば問題ありませんが)
1日8時間まで就労可能。
夏休みや冬休みなどの長期休暇期間中は、1日8時間まで働くことができます。
週の合計時間に関するルールはなく、日ごとに8時間以内であれば問題ありません。
ただし、週40時間を超える場合は、原則として割増賃金が必要になります。
たまに、長期休暇中は週40時間働いてもらえると勘違いされる方がおられます。
日本の労働法で定められた法定労働時間(週40時間)と混同されるケースが多いためでしょう。
しかし、留学生に関しては、資格外活動許可における就労時間制限は入管法が基準であり、労働基準法とは異なります。
週40時間以内であったも、1日8時間を超える場合はいくら残業代を払っても違法になります。
許可された時間を超えて働くと、入管法違反となり、場合によっては在留資格の取り消しや退去強制の対象となります。
企業側も雇用責任を問われる可能性があり、非常に大きなリスクを伴います。
留学生の場合「包括許可」として資格外活動許可を取得することができます。
在留期間更新許可申請の際も忘れずに申請しましょう。
自動では更新されません。
アルバイト先と相談して勤務シフトを組む際、週28時間を超えないようきっちり計算しましょう。
長期休暇中も1日8時間までです。残業で長引かないように注意しましょう。
留学生が安心して学業とアルバイトを両立するためには、資格外活動許可のルールを正しく理解することが必要です。
「週28時間」「長期休暇中は1日8時間」の基本を守ることで、リスクを回避できます。
資格外活動許可について不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
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